営業保証金【下書き】

2025年3月5日水曜日

t f B! P L

 旅行業法

第7条(営業補償院の供託)
旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。
② 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
③ 旅行業者は、前項の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない
④ 観光庁長官は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内に旅行業者が第2項の届出をしないときは、その定める7日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない
⑤ 観光庁長官は、前項の催告をした場合において、同行の規定により定めた期間内に旅行業者が第2項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる


営業保証金ってなに?💰

旅行会社が つぶれたり、お客さんとの約束を守れなかったとき に備えて、
あらかじめお金を預けておくルール のこと!

🔹 なんのためにあるの?
旅行者を守るため! 🛡️
→ 旅行会社が 倒産したり、ツアーが中止になったのに返金されない などのトラブルが起きたとき、
このお金を使って旅行者にお金が返ってくる仕組み になっているよ!

🔹 どこに預けるの?
法務局の供託所(銀行ではないよ!)

📌 ポイントまとめ!
✅ 旅行会社は 万が一のトラブルに備えてお金を預ける ルールがある!
✅ 預けたお金は、旅行者の救済に使われる!
供託する場所は「法務局の供託所」!


旅行会社を始めるまでの流れ🚀

旅行会社を開業するには、まず「登録」が必要!

🔹 誰に登録するの?

  • 大きな旅行会社(第一種)観光庁長官 に登録!
  • 地域密着の旅行会社(第二種・第三種)都道府県知事 に登録!

📌 開業までのステップ!
1️⃣ 旅行業の登録をする(登録の通知を受け取る📄)
2️⃣ 営業保証金を供託する(法務局の供託所へお金を預ける💰)
3️⃣ 供託したことを登録した役所に届け出る(供託書のコピーを提出!)
4️⃣ 確認が終われば、旅行会社スタート! 🎉

📌 ポイントまとめ!
登録しただけでは営業できない!保証金の供託が必要!
供託したら、登録行政庁に「供託しました!」と届け出る!
登録行政庁の確認が終われば、旅行業をスタートできる!


届け出の期限とペナルティ🚨

📌 登録の通知を受け取ってから 14日以内 に「保証金を供託しました!」と届け出る!

もし…
🚨 期限までに届け出をしなかったら?
「○日以内に届け出をしてください!」と役所から勧告(7日以上の期限が指定される)
それでも届け出ないと…旅行業の登録が取り消されることも!😱

📌 ポイントまとめ!
保証金の供託後は「14日以内」に届け出る!
期限を守らないと、役所から勧告が来る!
最悪の場合、旅行業の登録が取り消されることも…!


営業保証金から旅行者にお金が返ってくる仕組み💰➡️👨‍👩‍👦

もし、旅行会社が つぶれたり、サービスを提供できなかったら…
旅行者は営業保証金からお金を返してもらえる! 💡

📌 お金が返ってくる流れ
1️⃣ 旅行者が 法務局 に「お金を返してほしい!」と請求する📄
2️⃣ 法務局が確認して、営業保証金から支払い💰
3️⃣ でも! 預けていたお金を超える請求があったら、みんなで分け合う💦

📌 例:
旅行会社が倒産!50人の旅行者が合計1,000万円の損害を受けた 😨
💰 でも、その会社が預けていた保証金は800万円しかない…
➡️ 50人で800万円を分配!(全額は戻らない場合もある)

📌 ポイントまとめ!
旅行会社がつぶれたら、営業保証金から旅行者にお金が返る!
請求額が供託金を超えたら、みんなで分け合うことになる!


営業保証金の額はいくら?💰

旅行業者が供託する 営業保証金の額 は、旅行会社の種類によって変わる!

📌 営業保証金の比較表(旅行業の種類ごと)

旅行業の種類営業保証金の額対象範囲
第一種旅行業7,000万円日本全国&海外 ✈️
第二種旅行業1,100万円複数の都道府県 🗾
第三種旅行業300万円1つの都道府県内 🏞️
地域限定旅行業15万円限られた市町村のみ 🏡
旅行業者代理業営業保証金は不要!他の旅行会社の代理販売 🏢

📌 ポイントまとめ!
大きな会社ほど、保証金の額が高い!
地域限定旅行業はわずか15万円でOK!


営業保証金の供託の届出期限

状況に応じて、決められた期限までに供託し、登録行政庁に届け出が必要!

📌 供託の届出が必要なタイミングと期限一覧

供託が必要なケース届出期限
新規登録登録の通知を受けた日から 14日以内
事業年度ごとの取引額が前年より増加事業年度終了日の翌日から 100日以内
国土交通省令の改正により供託額の引き上げ施行から3か月以内
変更登録変更にかかわる事業を開始する日まで
旅行業協会の保証社員でなくなった保証社員でなくなった日から7日以内
旅行者への還付で保証金が不足不足額を供託するよう通知を受けた日から14日以内

📌 ポイントまとめ!
新規登録は14日以内!
事業規模が大きくなったら100日以内に増額!
法律改正で供託額UPなら3か月以内!
旅行業協会を抜けたら7日以内に供託!



📌 営業保証金に関する確認問題(全15問)


🔹 ○×問題(正しいと思えば○、間違っていれば×)

旅行業者は、事業を始める前に 営業保証金を供託 しなければならない。 (○×)

営業保証金は、 銀行 に預ける決まりになっている。(○×)

営業保証金の目的は、 旅行業者の経営を安定させるため である。(○×)

旅行業の登録を受けたら、営業保証金を供託し、その後 14日以内 に登録行政庁へ届け出をする必要がある。(○×)

旅行会社が倒産した場合、営業保証金から旅行者に 全額弁済される。(○×)


🔹 選択問題(正しいものを1つ選ぶ)

第一種旅行業の営業保証金は、次のうちどれか?
A. 3,000万円
B. 7,000万円
C. 1,100万円

地域限定旅行業の営業保証金は?
A. 15万円
B. 300万円
C. 1,100万円

旅行業協会(JATAやANTA)に加入し、保証社員になった場合、営業保証金の供託は…?
A. 免除される
B. 免除されず、全額供託が必要
C. 一部のみ免除される

旅行業の登録後、営業保証金の供託を届け出ない場合、行政庁はどうする?
A. すぐに登録を取り消す
B. 7日以上の期限を指定し、届け出を勧告する
C. 罰金を課す

営業保証金が旅行者への弁済で不足した場合、旅行業者は通知を受けてから何日以内に不足分を供託しなければならない?
A. 7日以内
B. 14日以内
C. 30日以内


🔹 記述問題(答えを文章で書く)

営業保証金の供託が必要なケースを 2つ 挙げなさい。

旅行会社が供託する営業保証金の額が、旅行業の種類によって異なる理由を説明しなさい。

ある旅行会社が倒産し、営業保証金の額を超える弁済請求があった場合、旅行者はどのような影響を受けるか?


📌 応用問題(全5問)

🔹 記述問題(しっかり考えて答えよう!)

営業保証金の制度がなかった場合、旅行者にどのようなリスクが発生するか? 2つ 挙げなさい。

営業保証金の供託期限を守らず、登録の取り消しを受けた場合、その旅行業者にはどのような影響があるか?

旅行業協会の保証社員でなくなった場合、旅行業者がとるべき対応を説明しなさい。


🔹 ケーススタディ(事例問題)

ある旅行会社が、営業保証金の供託をせずに営業を始めました。この場合、法律上どのような問題があるか? また、行政庁はどのような対応をとるか?

Bさんは、ある旅行会社のツアーに申し込みました。しかし、ツアー直前に会社が倒産してしまいました。このとき、Bさんはどのように対応すればよいか?


解くときのポイント!

営業保証金の目的をしっかり理解! → 旅行者を守るための仕組み!
供託の期限を覚えよう! → 14日以内・7日以内・100日以内など
営業保証金の金額を整理! → 第一種・第二種・第三種・地域限定旅行業
トラブルが起こったらどうなるか? → 旅行者の立場で考えるとわかりやすい!



📌 営業保証金に関する確認問題の解答&解説


🔹 ○×問題(正しいと思えば○、間違っていれば×)

旅行業者は、事業を始める前に 営業保証金を供託 しなければならない。(○)
解説:旅行業を開始するには、営業保証金を法務局に供託し、その後14日以内に行政庁に届け出る必要がある。

営業保証金は、 銀行 に預ける決まりになっている。(×)
解説:営業保証金は 法務局の供託所 に供託する決まりになっており、銀行には預けられない。

営業保証金の目的は、 旅行業者の経営を安定させるため である。(×)
解説:営業保証金は 旅行者の保護 を目的としており、旅行会社の経営安定のためではない。

旅行業の登録を受けたら、営業保証金を供託し、その後 14日以内 に登録行政庁へ届け出をする必要がある。(○)
解説:登録の通知を受け取った日から 14日以内 に、供託したことを行政庁に届け出なければならない。

旅行会社が倒産した場合、営業保証金から旅行者に 全額弁済される。(×)
解説:供託されている営業保証金の範囲内で弁済されるため、請求額が供託額を超えた場合は 分配 される。


🔹 選択問題(正しいものを1つ選ぶ)

第一種旅行業の営業保証金は、次のうちどれか?
B. 7,000万円
解説:第一種旅行業の営業保証金は 7,000万円 で、全国や海外の旅行を扱うため高額になっている。

地域限定旅行業の営業保証金は?
A. 15万円
解説:地域限定旅行業は小規模な旅行会社向けのため、営業保証金は 15万円 と少額で済む。

旅行業協会(JATAやANTA)に加入し、保証社員になった場合、営業保証金の供託は…?
A. 免除される
解説:JATAやANTAなどの 旅行業協会の保証社員 になると、営業保証金の供託は免除される(代わりに「弁済業務保証金分担金」を納める)。

旅行業の登録後、営業保証金の供託を届け出ない場合、行政庁はどうする?
B. 7日以上の期限を指定し、届け出を勧告する
解説:登録後14日以内に届け出がないと、登録行政庁が 7日以上の期限を指定して届け出を求める。さらに出さなければ登録取り消しの可能性がある。

営業保証金が旅行者への弁済で不足した場合、旅行業者は通知を受けてから何日以内に不足分を供託しなければならない?
B. 14日以内
解説:営業保証金が弁済で減少し、供託額が不足した場合は、通知を受けた日から 14日以内 に不足分を供託しなければならない。


🔹 記述問題(答えを文章で書く)

営業保証金の供託が必要なケースを 2つ 挙げなさい。
解答例

  1. 旅行業の新規登録時(事業を始めるとき)
  2. 旅行者への弁済で営業保証金が不足したとき(補充が必要)

旅行会社が供託する営業保証金の額が、旅行業の種類によって異なる理由を説明しなさい。
解答例
旅行業の種類ごとに扱う旅行の範囲や規模が異なるため、大規模な事業ほど多くの保証金が必要になる。第一種旅行業は全国・海外を扱うため7,000万円と高額だが、地域限定旅行業は15万円と少額で済む。

ある旅行会社が倒産し、営業保証金の額を超える弁済請求があった場合、旅行者はどのような影響を受けるか?
解答例
営業保証金の範囲内でしか弁済されないため、請求額が供託額を超えた場合、旅行者は全額を受け取れず 分配 されることになる。


📌 応用問題(全5問)

🔹 記述問題(しっかり考えて答えよう!)

営業保証金の制度がなかった場合、旅行者にどのようなリスクが発生するか? 2つ 挙げなさい。
解答例

  1. 旅行会社が倒産しても 旅行者が損害を補償されない 可能性がある。
  2. 信頼できない業者が参入し トラブルが増える 可能性がある。

営業保証金の供託期限を守らず、登録の取り消しを受けた場合、その旅行業者にはどのような影響があるか?
解答例
旅行業として営業できなくなり、事業を継続できなくなる。また、信頼を失い、再登録が困難になる可能性がある。

旅行業協会の保証社員でなくなった場合、旅行業者がとるべき対応を説明しなさい。
解答例
7日以内 に法務局に営業保証金を供託し、登録行政庁に届け出なければならない。


🔹 ケーススタディ(事例問題)

ある旅行会社が、営業保証金の供託をせずに営業を始めました。この場合、法律上どのような問題があるか? また、行政庁はどのような対応をとるか?
解答例
営業保証金を供託しないまま営業するのは 旅行業法違反 であり、行政庁は登録の取り消しなどの処分を行う可能性がある。

Bさんは、ある旅行会社のツアーに申し込みました。しかし、ツアー直前に会社が倒産してしまいました。このとき、Bさんはどのように対応すればよいか?
解答例
Bさんは 法務局に弁済請求を行い、営業保証金からの返金を受ける ことができる。ただし、供託金の範囲内でしか弁済されないため、全額戻らない可能性もある。

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横浜で生まれ湘南地区在住。 北欧のライフスタイル「ヒュッゲ」を程よく取り入れながら暮らしを紡いでいます 現在、検定・資格を29種40個を取得しています。

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