📌 主たる営業所の移転と営業保証金の扱い【超わかりやすく解説!】
旅行会社は、お客さんの安全を守るために「営業保証金」というお金を供託所に預けています。
でも、会社の本社(主たる営業所)を移転する場合、この営業保証金の扱いが変わるんです!
では、どうなるのか?カンタンに説明します!💡
① 旅行会社の主たる営業所が移転するとどうなる?
会社の本社が別の場所に引っ越すと、今まで預けていた供託所も変わります。
つまり、新しい場所の供託所に営業保証金を預け直す必要があるんですね!
🔹 移転の流れ
1️⃣ 旅行会社が引っ越しを決める🏢
2️⃣ 供託所も移動するため、新しい供託所に営業保証金を供託💰
3️⃣ 古い供託所に預けていた営業保証金を取戻す🛠
でも、ここで「どうやって供託していたか?」が大きなポイントになります!👇
② 金銭だけを供託している場合 → 『保管替え』
👉 金銭のみで営業保証金を供託している旅行会社は、手続きがカンタン!
🔹 どうなる?
✅ 旧供託所 → 新供託所へ そのまま移せる!(保管替え)
✅ 二重に営業保証金を預ける必要なし!(お金のムダがない!)
**つまり、「引っ越し先の役所に住所変更の届けを出す」みたいな感じですね!**🏢➡🏢
③ 有価証券を含めて供託している場合 → 『一時的に二重供託』
👉 **有価証券(株や国債など)**を営業保証金に入れている場合、ちょっと手続きが増えます!💳
🔹 どうなる?
✅ 新しい供託所に営業保証金を先に全額供託(一時的に二重に!)
✅ 旧供託所の営業保証金をあとで取戻す(公告が必要)
🔹 なぜ二重になるの?
- 有価証券の価値が変わるので、新しい供託所でちゃんと評価し直さないとダメ!
- もし移行中に旅行者への支払いが発生したら困るので、一時的に2カ所で営業保証金を確保するルールになってる。
**つまり、「新しい家を借りる前に、今の家の保証金をもらえない」みたいなイメージですね!**🏠💰
④ 旧供託所の営業保証金はどうやって取戻す?
👉 「さあ、移転後の供託所に預けたし、前の供託所のお金を返してもらおう!」と思っても…💦
すぐには戻ってきません!😲
🔹 なぜ?
✅ 旧供託所に営業保証金がある間、お客さんに対する支払いが発生するかもしれない。
✅ 官報や新聞で「営業保証金を戻しますよ!」と1カ月以上公告する必要がある。
✅ その期間にクレームがなければ、やっと取戻せる!
💡 まとめ!
✅ 金銭のみの供託 → 「保管替え」でOK!(スムーズ!)
✅ 有価証券を含む供託 → 先に新供託所に供託!あとで旧供託所から取戻す(=二重供託が必要!)
✅ 旧供託所の営業保証金を取戻すには、公告して1カ月待つ!
📌 確認問題(全10問)
🔹 ○×(正しいと思えば○、間違っていれば×)
① 主たる営業所を移転する場合、営業保証金の供託所は変更しなくてもよい。
② 営業保証金は、お客さんに対する補償のために供託するものである。
③ 金銭のみで営業保証金を供託している場合、主たる営業所を移転しても「保管替え」の手続きで済むため、二重供託は不要である。
④ 有価証券を含めた営業保証金の供託をしている場合、移転時には一時的に二重供託が必要になる。
⑤ 旧供託所に預けていた営業保証金を取り戻すためには、官報や日刊新聞紙に公告を出し、一定期間(1カ月以上)待つ必要がある。
🔹 選択問題(正しいものを1つ選ぶ)
⑥ 主たる営業所の移転に伴い、新しい供託所に営業保証金を供託する際の正しい手続きは?
A. 旧供託所の営業保証金を全額引き出してから、新供託所に供託する。
B. 旧供託所の営業保証金の供託が解除されるまで、新供託所への供託はできない。
C. 先に新供託所に営業保証金を供託し、旧供託所の営業保証金は後から取戻す。
⑦ 有価証券を含めて営業保証金を供託している場合、主たる営業所を移転するときに考慮すべきポイントは?
A. 有価証券の評価額が変動するため、新供託所で再評価が必要になる。
B. 供託所が変わっても、有価証券の価値は変わらないのでそのまま移せる。
C. 有価証券を含む場合でも、保管替えの手続きのみで済む。
🔹 記述問題(答えを文章で書く)
⑧ 主たる営業所を移転した場合、なぜ旧供託所の営業保証金をすぐに取戻せないのか、理由を答えなさい。
⑨ 営業保証金を金銭のみで供託している場合と、有価証券を含めて供託している場合の違いを説明しなさい。
⑩ 旅行業協会(JATAやANTA)に加入している場合、主たる営業所を移転する際に営業保証金の供託に関してどのような手続きが不要になるか、理由とともに答えなさい。
📌 応用問題(全5問)
🔹 記述問題(しっかり考えて答えよう!)
① 営業保証金の供託制度がなかった場合、旅行業者や旅行者にどのような問題が発生するか?2つ挙げなさい。
② 旅行業者が営業保証金を供託しないまま営業した場合、どのような法律上の問題があるか、具体的に説明しなさい。
③ 主たる営業所の移転時に、旧供託所と新供託所の間で二重供託が発生する理由を、有価証券の評価に関する観点から説明しなさい。
🔹 ケーススタディ(事例問題)
④ ある旅行会社が主たる営業所を移転し、旧供託所に公告を出しました。しかし、公告期間内に「旅行代金の返金を求める申し出」がありました。この場合、旅行会社はどのように対応すべきか?
⑤ B社は、有価証券を含めた営業保証金を供託していました。主たる営業所を移転することになり、新供託所に全額を供託しましたが、旧供託所で評価額の変動があったため、想定よりも少ない金額しか戻ってきませんでした。この場合、B社はどのように対処すべきか?
✨ 4つのポイント をしっかり理解していれば、応用問題もスムーズに解けるよ!💡😊
特に、以下の視点で考えると問題の本質がつかめるよ👇
✅ 営業保証金の役割 → 旅行者の安全を守るための仕組み
✅ 主たる営業所の移転 → 供託所の変更が必要になる理由
✅ 保管替えと二重供託の違い → 金銭のみ vs. 有価証券を含む場合の違い
✅ 旧供託所の営業保証金の取戻し → 公告期間の意味と手続き
これを意識すれば、試験でもバッチリ対応できるはず!✨💪
📌 確認問題 解答・解説
🔹 ○×(正しいと思えば○、間違っていれば×)
① ×
➡ 主たる営業所が移転すると、営業保証金の供託所も変更しなければならない。
② ○
➡ 営業保証金は、旅行業者が倒産した場合などにお客さんへの補償をするための制度。
③ ○
➡ 金銭のみで供託している場合は「保管替え」で移動できるため、新供託所に供託後、旧供託所の保証金を取戻す必要がない。
④ ○
➡ 有価証券を含む場合、評価額が変動するため、新供託所で全額供託するまで旧供託所の保証金を引き出せない。
⑤ ○
➡ 旧供託所の営業保証金を取戻すには、官報や日刊新聞紙で公告を出し、1カ月以上の期間を設ける必要がある。
🔹 選択問題(正しいものを1つ選ぶ)
⑥ C. 先に新供託所に営業保証金を供託し、旧供託所の営業保証金は後から取戻す。
➡ 旧供託所の保証金を先に引き出すことはできず、まず新供託所に供託する必要がある。
⑦ A. 有価証券の評価額が変動するため、新供託所で再評価が必要になる。
➡ 有価証券の価値は変動するため、新しい供託所で改めて評価が行われる。
🔹 記述問題(答えを文章で書く)
⑧ 旧供託所の営業保証金をすぐに取戻せない理由
➡ 旅行者の未払い請求や補償が発生する可能性があるため、公告を出し、一定期間(1カ月以上)を設ける必要がある。
⑨ 金銭のみの供託と有価証券を含む供託の違い
➡ 金銭のみ → 旧供託所から新供託所への「保管替え」で対応できる(スムーズ)。
➡ 有価証券を含む → 新供託所に全額供託した後、旧供託所から取戻す(評価額の変動による二重供託が発生)。
⑩ JATAやANTAに加入している場合の供託手続きの違い
➡ 営業保証金の代わりに「弁済業務保証金分担金」を納めているため、供託手続きが不要になる。
📌 応用問題 解答・解説
🔹 記述問題(しっかり考えて答えよう!)
① 営業保証金の供託制度がなかった場合の問題点(2つ)
- 旅行業者が倒産した際、お客さんへの補償ができなくなる。
- 信頼性の低い業者が無責任な経営をし、業界全体の信用が下がる。
② 営業保証金を供託しないまま営業した場合の法律上の問題
➡ 旅行業法に違反し、行政処分(業務停止・登録取消しなど)を受ける可能性がある。
③ 二重供託が発生する理由(有価証券の評価について)
➡ 有価証券は市場価値が変動するため、新供託所で再評価されるまで旧供託所の保証金が解放されない。
🔹 ケーススタディ(事例問題)
④ 公告期間中に旅行者から返金の申し出があった場合の対応
➡ 営業保証金は旅行者の保護のためにあるため、申し出があった場合は供託金を使用し、適切に対応する必要がある。
⑤ 有価証券の評価変動で想定より少ない金額しか戻らなかった場合の対応
➡ 追加で営業保証金を供託し、基準額を満たすようにする。また、有価証券のリスクを考慮し、今後の供託方法を見直すことも検討する。
✨ アドバイス
この4つの視点を意識すると、どんな問題にも対応できるよ!👇
✅ 営業保証金の役割 → 旅行者の保護のため
✅ 主たる営業所の移転 → 供託所の変更が必要
✅ 保管替えと二重供託の違い → 金銭のみ vs. 有価証券を含む場合
✅ 旧供託所の営業保証金の取戻し → 公告期間の必要性
このポイントをしっかり押さえれば、試験もバッチリ!💡✨
📌 営業保証金の取戻しについて わかりやすく解説!
旅行会社は、お客さんを守るために「営業保証金」を供託所に預けています💰
でも、ある条件を満たせば、そのお金の一部や全部を取戻すことができるんです!✨
じゃあ、どんなときに取戻せるのか?どういう手続きが必要なのか?
わかりやすく説明しますね😊✨
① 旅行業をやめるとき → 💰 全額取戻せる!
🔹 もし旅行会社が廃業したり、登録を取り消された場合、もう営業保証金は必要なくなります。
➡ だから全額取戻せる!
✅ 手続きの流れ
1️⃣ 旅行業をやめることを役所に届け出る📄
2️⃣ 「営業保証金を返しますよ」と公告を出す(1カ月以上)📢
3️⃣ **問題がなければ全額取戻し!**💰
🚨 注意!
➡ 公告の間に旅行者から「返金して!」という申し出があったら、保証金で対応しないといけない!
② 旅行業の種類を変更したとき → 💰 差額分を取戻せる!
🔹 第一種旅行業から第二種旅行業に変更するなど、必要な営業保証金が減る場合、その差額分を取戻せる!
✅ 手続きの流れ
1️⃣ 旅行業の種類を変更📄
2️⃣ **新しい基準の営業保証金を満たしたら、余った分を取戻し!**💰
3️⃣ 公告を出す(1カ月以上)📢
4️⃣ 問題なければ取戻し完了!✨
🚨 注意!
➡ 逆に必要額が増えた場合は、追加でお金を供託しないとダメ!
③ 会社の本社(主たる営業所)を引っ越したとき → 💰 旧供託所の保証金を取戻せる!
🔹 旅行会社が別の都道府県に引っ越すと、供託所も変更しなければなりません🏢🏢
✅ 手続きの流れ
1️⃣ 新しい供託所に営業保証金を全額供託💰
2️⃣ 公告を出す(1カ月以上)📢
3️⃣ 問題がなければ、旧供託所からお金を取戻し!✨
🚨 注意!
➡ 有価証券(株など)を供託していると、評価額の確認が必要!
➡ 二重供託(新供託所に全額供託してから旧供託所の保証金を取戻す)が必要になる!
④ 前年の取引額が減ったとき → 💰 減額分を取戻せる!
🔹 旅行会社の前年の売上(取引額)が減ると、必要な営業保証金の額が下がる場合がある!
➡ つまり、余った分を取戻せる✨
✅ 手続きの流れ
1️⃣ 直近の決算を確認して、営業保証金の基準額をチェック📊
2️⃣ 供託所に減額の申請を出す📄
3️⃣ 公告を出す(1カ月以上)📢
4️⃣ **問題がなければ取戻し!**💰
🚨 注意!
➡ もし来年また売上が増えたら、追加でお金を供託しないといけない!
⑤ 国のルール(国土交通省令)が変わったとき → 💰 余剰分を取戻せる!
🔹 国が決めるルール(国土交通省令)が変わって、営業保証金の基準額が引き下げられることがある!
➡ その場合、余分に供託していた分を取戻せる!✨
✅ 手続きの流れ
1️⃣ 国の改正を確認し、新しい基準額をチェック👀
2️⃣ 供託所に減額の申請を出す📄
3️⃣ 公告を出す(1カ月以上)📢
4️⃣ **問題がなければ取戻し!**💰
🚨 注意!
➡ 新しい基準額を下回らないように注意!
⑥ 旅行業協会(JATA・ANTA)の保証社員になったとき → 💰 営業保証金を取戻せる!
🔹 JATA(日本旅行業協会)やANTA(全国旅行業協会)に加入すると、営業保証金の代わりに「弁済業務保証金分担金」を協会に納める仕組みになる!✨
🔹 つまり、JATAやANTAの**保証社員になれば、供託していた営業保証金を取戻すことができる!**💰
✅ 取戻しの手続き
1️⃣ JATAまたはANTAに加盟し、保証社員になる📄
2️⃣ 協会に「弁済業務保証金分担金」を納める💰
3️⃣ 供託所に「営業保証金の取戻し」を申請する📄
4️⃣ **官報や日刊新聞紙に公告(1カ月以上)**📢
5️⃣ **異議がなければ取戻し完了!**💰✨
🚨 注意!
➡ 保証社員をやめると、再び営業保証金を供託しないといけない!
➡ 公告期間中に旅行者などから請求があれば、その分は支払う必要がある!
💡 まとめ!
✅ 旅行業をやめたら → 全額取戻せる!
✅ 旅行業の種類を変更したら → 差額分を取戻せる!
✅ 本社(主たる営業所)を引っ越したら → 旧供託所の保証金を取戻せる!
✅ 前年の取引額が減ったら → 減額分を取戻せる!
✅ 国のルールが変わって基準額が下がったら → 余剰分を取戻せる!
✅ JATA・ANTAに加盟したら → 営業保証金を取戻せる!(代わりに分担金を納める)
📌 確認問題(全10問)
🔹 ○×(正しいと思えば○、間違っていれば×)
① 営業保証金は、供託所に申請すればすぐに取戻すことができる。
② 旅行業協会(JATA・ANTA)の保証社員になった場合、営業保証金は公告なしで取戻せる。
③ 供託している営業保証金の取戻しには、6カ月以上の公告が必要な場合がある。
④ 旅行業の廃業により営業保証金を取戻す場合、公告期間中に債権者(旅行者・取引先)から請求があった場合は、支払いが必要となる。
⑤ 旅行業の種別変更(第一種→第二種など)により営業保証金の額が減った場合、公告なしで差額分を取戻すことができる。
🔹 選択問題(正しいものを1つ選ぶ)
⑥ 次のうち、公告なしで営業保証金を取戻せるケースはどれか?
A. 供託している営業保証金の一部が基準額を超えていた場合
B. 旅行業を廃業した場合
C. 前年の取引額が減り、営業保証金の基準額が引き下げられた場合
⑦ 営業保証金を公告なしで取戻せる場合として適切でないのはどれか?
A. 旅行業協会(JATA・ANTA)の保証社員になったとき
B. 取戻しの事由が発生してから10年が経過したとき
C. 国土交通省令の改正により営業保証金の基準額が引き下げられたとき
🔹 記述問題(答えを文章で書く)
⑧ 営業保証金の取戻しには「公告」が必要な場合があるが、その理由を答えなさい。
⑨ 主たる営業所の移転時に、営業保証金の供託所を変更する際の手続きを説明しなさい。
⑩ 旅行業協会(JATA・ANTA)の保証社員になった場合、営業保証金の取戻しが公告なしで可能な理由を説明しなさい。
📌 応用問題(全5問)
🔹 記述問題(しっかり考えて答えよう!)
① 営業保証金の公告期間中に旅行者から「旅行代金の返金を求める請求」があった場合、旅行会社はどのように対応すべきか?
② 供託している営業保証金の取戻しを申請したが、6カ月の公告期間が終わった後も供託所からお金が返還されなかった。このような場合、どのような原因が考えられるか?
③ ある旅行会社が前年の取引額の減少を理由に営業保証金の減額を申請した。しかし、その後、取引額が急増し、基準額を満たさなくなった。この場合、旅行会社はどのように対応すべきか?
🔹 ケーススタディ(事例問題)
④ A社は、営業保証金の取戻しを申請し、6カ月の公告期間を設けました。しかし、公告期間の途中で「供託されている営業保証金の一部が未払いの旅行者への返金に使われる可能性がある」との申し出がありました。この場合、A社はどのように対応すべきか?
⑤ B社は、有価証券を含めた営業保証金を供託していました。主たる営業所を移転することになり、新しい供託所に営業保証金を供託しました。しかし、旧供託所の取戻しの際に、有価証券の評価額が変動し、想定より少ない金額しか戻ってこなかった。この場合、B社はどのように対処すべきか?
✨ 3つのポイントをしっかり理解していれば、応用問題も解けるよ!💡😊
✅ 公告が必要な場合と不要な場合を整理しよう!
✅ 供託金の取戻しが遅れる理由を考えよう!
✅ 営業保証金の減額や追加供託が必要なケースを押さえよう!
📌 確認問題 解答・解説
🔹 ○×(正しいと思えば○、間違っていれば×)
① ×
➡ 営業保証金は、公告が必要な場合が多く、供託所に申請してもすぐに取戻せるわけではない。
② ○
➡ JATA・ANTAの保証社員になると、営業保証金の代わりに「弁済業務保証金分担金」を納めるため、公告なしで取戻せる。
③ ○
➡ 旅行業の廃業や主たる営業所の移転、基準額の変更などの場合、6カ月以上の公告を行う必要がある。
④ ○
➡ 公告期間中に債権者(旅行者や取引先)から請求があれば、営業保証金から支払わなければならない。
⑤ ×
➡ 営業保証金の基準額が変わる場合は、公告が必要。例外として、基準額を超える「超過分」だけなら公告なしで取戻せる。
🔹 選択問題(正しいものを1つ選ぶ)
⑥ A. 供託している営業保証金の一部が基準額を超えていた場合
➡ 旅行会社が供託金を基準額より多く預けている場合、基準額を超える部分は公告なしで取戻せる。
⑦ C. 国土交通省令の改正により営業保証金の基準額が引き下げられたとき
➡ 基準額が引き下げられた場合、旅行者への影響を考慮して公告が必要。JATA・ANTA加入や10年経過の場合は公告なしで取戻せる。
🔹 記述問題(答えを文章で書く)
⑧ 営業保証金の取戻しには「公告」が必要な理由
➡ 旅行者や取引先が「まだお金を返してもらっていない!」という可能性があるため、一定期間公告を出し、請求できる時間を確保する必要がある。
⑨ 主たる営業所の移転時の営業保証金の供託所変更手続き
1️⃣ まず、新しい供託所に営業保証金を全額供託する。
2️⃣ 旧供託所で6カ月以上の公告を行う。
3️⃣ 異議がなければ旧供託所の営業保証金を取戻せる。
⑩ JATA・ANTAの保証社員になると公告なしで取戻せる理由
➡ JATA・ANTAが旅行者への補償を肩代わりする仕組みになっているため、供託金をすぐに取戻せる。
📌 応用問題 解答・解説
🔹 記述問題(しっかり考えて答えよう!)
① 公告期間中に旅行者から「返金を求める請求」があった場合の対応
➡ 旅行者の請求が正当であれば、営業保証金を使って返金対応をしなければならない。そのため、全額は取戻せず、一部は旅行者への支払いに充てられる可能性がある。
② 公告期間が終わった後も供託所から営業保証金が返還されない原因
1️⃣ 公告期間中に債権者(旅行者・取引先)から請求があり、支払いが未完了。
2️⃣ 提出書類に不備があり、供託所の手続きが遅れている。
3️⃣ 供託額が基準を下回っており、追加供託が必要な状態になっている。
③ 前年の取引額減少で営業保証金を減額したが、その後取引額が急増した場合の対応
➡ 旅行業者は、新しい取引額に基づいた基準額を満たすように追加供託をしなければならない。
🔹 ケーススタディ(事例問題)
④ 公告期間中に「未払いの旅行者への返金が必要」という申し出があった場合の対応
➡ 営業保証金の目的は旅行者保護のためなので、申し出を受けて適切に対応する必要がある。もし正当な請求なら、その分を営業保証金から支払い、残額を取戻すことになる。
⑤ 有価証券を含む営業保証金の供託で、評価額変動により想定より少ない金額しか戻らなかった場合の対応
➡ 有価証券の評価額が変動した結果、営業保証金が不足している可能性がある。その場合、不足分を金銭で追加供託しなければならない。
✨ アドバイス
この6つのポイントを意識すると、どんな問題にも対応できるよ!👇
✅ 公告が必要なケースと不要なケースをしっかり整理!
✅ 供託金の取戻しが遅れる理由を考えよう!
✅ 営業保証金の減額や追加供託が必要なケースを押さえよう!
📌 営業保証金の権利の承継について わかりやすく解説!
旅行会社が他の会社に合併されたり、事業を譲渡したりすると、営業保証金の権利も引き継ぐことができる!✨
これを**「営業保証金の権利の承継」**といいます💡
でも、手続きをしないと引き継げないし、期限もある!
どんな場合に承継できるのか、わかりやすく説明します😊✨
① 営業保証金の権利を引き継げる場合(承継できる!)
✅ 会社の合併(吸収合併・新設合併)
➡ 会社が他の会社と合併すると、営業保証金の権利も引き継がれる!
➡ たとえば、A社がB社を吸収合併したら、A社がB社の営業保証金を引き継ぐことができる✨
✅ 事業譲渡(営業譲渡)
➡ A社が旅行業の事業をB社に譲渡した場合、B社が営業保証金を引き継ぐことができる💡
🚨 ただし!勝手に承継はできず、国土交通大臣や都道府県知事の承認が必要!
✅ 相続(個人事業の場合)
➡ もし個人で旅行業をやっている人が亡くなったら、その子どもや家族が旅行業を続ける場合は、営業保証金も引き継ぐことができる!
② 営業保証金の権利を引き継ぐための手続き
✅ **1️⃣ 国土交通大臣や都道府県知事の承認を受ける!**📄
➡ 事業譲渡の場合、承認がないと営業保証金を引き継げない!
✅ **2️⃣ 供託所に「営業保証金の権利承継届」を提出!**📩
➡ どの会社が権利を引き継ぐのかを正式に登録!
✅ **3️⃣ 手続きが完了すれば、営業保証金を引き継げる!**💰✨
③ いつまでに手続きをしないといけないの?(6カ月ルール!)
✅ 旅行業の登録が抹消されてから6カ月以内に手続きをしないと、権利を引き継げなくなる!⏳
➡ 6カ月を過ぎると、営業保証金は取戻しの対象になってしまう!
✅ なぜ6カ月のルールがあるの?
➡ **旅行者や取引先が「まだお金を返してもらっていない!」と申し出る時間を確保するため!**📢
④ 営業保証金を引き継げないケース(承継できない!)
❌ 会社が解散して、誰も事業を引き継がない場合
➡ 旅行業を続ける人がいなければ、営業保証金は承継されない。
➡ 公告(6カ月)を出した後、取戻しができる!
❌ 事業譲渡の承認を得ていない場合
➡ 勝手に営業保証金を引き継ぐことはできない!
➡ 必ず国土交通大臣や都道府県知事の承認が必要!
❌ 6カ月以内に手続きをしなかった場合
➡ 期限が過ぎると、もう営業保証金を引き継ぐことはできない!💦
💡 まとめ!
✅ 営業保証金の権利は、合併・事業譲渡・相続で引き継げる!
✅ 事業譲渡の場合は、国土交通大臣または都道府県知事の承認が必要!
✅ 供託所に「営業保証金の権利承継届」を提出すれば正式に承継!
✅ 旅行業の登録が抹消されてから6カ月以内に手続きをしないと承継できない!
✅ 6カ月を過ぎると、公告の後に営業保証金は取戻しが可能!
📌 営業保証金に関する確認問題(全30問)
🔹 基本問題(20問)
○×(正しいと思えば○、間違っていれば×)(全10問)
① 営業保証金は、旅行会社が供託所に申請すればすぐに取戻せる。
② 営業保証金は、旅行会社が倒産した場合に、お客さんが損害を補填できる仕組みである。
③ 第一種旅行業から第二種旅行業に変更すると、余った営業保証金を公告なしで取戻せる。
④ 主たる営業所を移転する場合、新しい供託所に営業保証金を供託した後、旧供託所から取戻すことができる。
⑤ 営業保証金の取戻しには、6カ月以上の公告が必要な場合がある。
⑥ JATAやANTAの保証社員になれば、営業保証金は公告なしで取戻せる。
⑦ 前年の取引額が減少した場合、営業保証金の減額分は公告なしで取戻せる。
⑧ 営業保証金の権利は、会社の合併や事業譲渡の際に承継できる。
⑨ 国土交通省令の改正で営業保証金の基準額が下がった場合、その差額分は自動的に旅行会社の口座に返金される。
⑩ 営業保証金の取戻しができる期間は無期限である。
🔹 選択問題(正しいものを1つ選ぶ)(全5問)
⑪ 営業保証金を公告なしで取戻せるのはどのケースか?
A. 主たる営業所を移転したとき
B. JATA・ANTAの保証社員になったとき
C. 旅行業を廃業したとき
⑫ 営業保証金の公告期間が設けられる主な理由は?
A. 旅行者や取引先が未払いの請求を申し出る機会を確保するため
B. 旅行業者が供託金の返還を急ぐため
C. 供託所の業務負担を減らすため
⑬ 主たる営業所を移転する場合、営業保証金の取戻し手続きの流れとして正しいものは?
A. 旧供託所の営業保証金を取戻してから、新供託所に供託する
B. 新しい供託所に営業保証金を供託してから、旧供託所の営業保証金を取戻す
C. 供託所を変更する場合、営業保証金の供託は不要
⑭ 営業保証金の権利承継が認められないケースはどれか?
A. 会社の合併による承継
B. 事業譲渡による承継(国土交通大臣または都道府県知事の承認あり)
C. 旅行業の登録が抹消されて6カ月以上経過した場合
⑮ 営業保証金の公告期間が終わった後、取戻しができない可能性があるのはどんな場合か?
A. 供託額が基準額を下回っていた場合
B. 旅行業者が公告を出さずに手続きを進めた場合
C. すべて当てはまる
🔹 記述問題(答えを文章で書く)(全5問)
⑯ 営業保証金の目的を簡単に説明しなさい。
⑰ JATA・ANTAの保証社員になると営業保証金が不要になる理由を説明しなさい。
⑱ 営業保証金を公告なしで取戻せるケースを2つ挙げて説明しなさい。
⑲ 営業保証金の権利承継が認められる場合と、認められない場合の違いを説明しなさい。
⑳ 営業保証金を取戻すための手続きの流れを簡単に説明しなさい。
🔹 応用問題(10問)
🔹 記述問題(しっかり考えて答えよう!)(全5問)
① 営業保証金の公告期間中に旅行者から「ツアー代金の返金を求める請求」があった場合、旅行会社はどのように対応すべきか?
② 供託している営業保証金の取戻しを申請したが、公告期間が終わった後も供託所からお金が返還されなかった。このような場合、どのような原因が考えられるか?
③ 前年の取引額減少を理由に営業保証金の減額を申請したが、その後、取引額が急増し、基準額を満たさなくなった。この場合、旅行会社はどのように対応すべきか?
④ 営業保証金の公告期間を6カ月以上にする理由を説明しなさい。
⑤ 主たる営業所の移転に伴う営業保証金の手続きと、事業譲渡による営業保証金の承継手続きの違いを説明しなさい。
🔹 ケーススタディ(事例問題)(全5問)
⑥ ある旅行会社が、国土交通省令の改正により営業保証金の基準額が引き下げられたため、余剰分を取戻す申請をしました。この場合、どのような手続きを踏む必要があるか?
⑦ B社は、有価証券を含めた営業保証金を供託していました。主たる営業所を移転することになり、新しい供託所に営業保証金を供託しました。しかし、旧供託所の取戻しの際に、有価証券の評価額が変動し、想定より少ない金額しか戻ってこなかった。この場合、B社はどのように対処すべきか?
⑧ C社は、JATAに加盟し保証社員となりましたが、その後JATAを脱退しました。この場合、営業保証金に関してどのような対応が必要か?
⑨ D社は、前年の取引額減少により営業保証金の減額を申請し、一部を取戻しました。しかし、その後、取引額が急増し、基準額を満たさなくなりました。この場合、D社が取るべき対応を説明しなさい。
⑩ E社は営業保証金の取戻しを申請し、公告期間を設けました。しかし、公告期間中に「未払いの旅行者への返金が必要」との申し出がありました。この場合、E社はどのように対応すべきか?
✨ アドバイス
💡 6つのポイント をしっかり理解していれば、応用問題も解けるようになっているよ!😊
✅ 旅行業の登録制度 → 無許可営業のリスクは?
✅ 適正な運営 → 旅行会社が守るべきルールは?
✅ 団体の適正な活動 → JATAやANTAの役割は?
✅ 取引の公正 → 料金・契約のトラブルを防ぐには?
✅ 旅行の安全確保 → 事故やトラブルを避けるには?
✅ 旅行者の利便 → 旅行をより快適にする工夫は?
この6つの視点を持って考えると、どんな問題にも対応できるよ!✨💪
📌 営業保証金に関する確認問題 解答・解説
🔹 基本問題(20問)
○×(正しいと思えば○、間違っていれば×)(全10問)
① ×
➡ 営業保証金は、公告が必要な場合が多く、供託所に申請してもすぐに取戻せるわけではない。
② ○
➡ 営業保証金は、旅行業者が倒産した際に旅行者の損害を補填するために供託される。
③ ×
➡ 旅行業の種別変更(第一種→第二種など)による差額の取戻しには、公告が必要。
④ ○
➡ 新しい供託所に全額供託してから、旧供託所の営業保証金を取戻す。
⑤ ○
➡ 営業保証金の取戻しには、6カ月以上の公告が必要な場合がある(未払いの請求があるか確認するため)。
⑥ ○
➡ JATA・ANTAの保証社員になった場合、営業保証金は公告なしで取戻せる(ただし、協会に弁済業務保証金分担金を納める必要がある)。
⑦ ×
➡ 前年の取引額が減少した場合、営業保証金の減額分を取戻すには公告が必要。
⑧ ○
➡ 営業保証金の権利は、会社の合併や事業譲渡の際に承継できる(ただし、事業譲渡の場合は国土交通大臣または都道府県知事の承認が必要)。
⑨ ×
➡ 営業保証金の基準額が下がっても、自動的に返金されるわけではなく、旅行業者が申請し、公告を行う必要がある。
⑩ ×
➡ 営業保証金の取戻しには期限があり、取戻しの理由が発生してから10年を経過すると公告なしで取戻せる。
🔹 選択問題(正しいものを1つ選ぶ)(全5問)
⑪ B. JATA・ANTAの保証社員になったとき
➡ JATAやANTAに加入すると、営業保証金の代わりに弁済業務保証金分担金を納めるため、公告なしで取戻せる。
⑫ A. 旅行者や取引先が未払いの請求を申し出る機会を確保するため
➡ 6カ月以上の公告期間を設ける理由は、未払いの請求がないか確認するため。
⑬ B. 新しい供託所に営業保証金を供託してから、旧供託所の営業保証金を取戻す
➡ 旧供託所の営業保証金は、新供託所への供託が完了してから取戻しが可能。
⑭ C. 旅行業の登録が抹消されて6カ月以上経過した場合
➡ 登録が抹消されて6カ月を過ぎると、営業保証金の権利は承継できなくなる。
⑮ C. すべて当てはまる
➡ 供託額が基準額を下回ったり、公告を出さなかったりすると取戻しができない可能性がある。
🔹 記述問題(答えを文章で書く)(全5問)
⑯ 営業保証金の目的を簡単に説明しなさい。
➡ 営業保証金は、旅行業者が倒産した際などに、お客さん(旅行者)の損害を補填するための制度である。
⑰ JATA・ANTAの保証社員になると営業保証金が不要になる理由を説明しなさい。
➡ JATAやANTAの保証社員になると、営業保証金の代わりに弁済業務保証金分担金を納めるため、供託金が不要になる。
⑱ 営業保証金を公告なしで取戻せるケースを2つ挙げて説明しなさい。
➡ ① JATA・ANTAの保証社員になった場合(協会が補償を行うため)。
➡ ② 供託額が基準額を超えている場合(超過分の取戻し)。
⑲ 営業保証金の権利承継が認められる場合と、認められない場合の違いを説明しなさい。
➡ 合併や事業譲渡などで旅行業の事業を継続する場合は承継できるが、登録抹消後6カ月を過ぎた場合は承継できない。
⑳ 営業保証金を取戻すための手続きの流れを簡単に説明しなさい。
1️⃣ 取戻しの申請をする
2️⃣ 6カ月以上の公告を行う(公告不要なケースもある)
3️⃣ 異議がなければ供託所から返還される
🔹 応用問題(10問)
🔹 記述問題(しっかり考えて答えよう!)(全5問)
① 旅行者の請求があった場合、営業保証金を使って返金対応をしなければならない。
② 公告期間が終わっても返還されない原因
➡ 供託額が不足している、公告期間中に請求があった、書類不備
③ 取引額が増えた場合、追加供託が必要。
④ 公告期間が6カ月以上必要な理由
➡ 旅行者や取引先の未払い請求を受け付けるため。
⑤ 移転と事業譲渡の違い
➡ 移転は供託所を変更する手続き、事業譲渡は国土交通大臣の承認が必要。
🔹 ケーススタディ(事例問題)(全5問)
⑥ 国土交通省令の改正に伴う取戻し手続き
➡ 新基準額を確認し、供託所に申請、公告を出してから取戻す。
⑦ 有価証券の評価額変動で取戻し額が減少した場合の対処
➡ 不足分を追加供託する必要がある。
⑧ JATAを脱退した場合の対応
➡ 営業保証金を再度供託しなければならない。
⑨ D社が営業保証金を追加供託しなければならない理由
➡ 取引額が増えて基準額を満たさなくなったため。
⑩ 公告期間中に未払い請求があった場合の対応
➡ 営業保証金を使って支払いを行い、残額のみを取戻す。
