①報酬を得る
②一定の行為を行う
③事業である
【条例】
第2条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
二 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
三 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
四 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
五 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
六 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
七 第3号から第5号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
八 第1号及び第3号から第5号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
九 旅行に関する相談に応ずる行為
2 この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項第1号から第8号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。
3 この法律で「旅行業務」とは、旅行業を営む者が取り扱う第1項各号に掲げる行為(第14条の2第1項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為及び第34条第1項の規定により行う第6項に規定する行為を含む。)又は旅行業者代理業を営む者が取り扱う前項に規定する代理して契約を締結する行為をいう。
4 この法律で「企画旅行契約」とは、第1項第1号、第2号及び第8号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。
5 この法律で「手配旅行契約」とは、第1項第3号、第4号、第6号(同項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第7号(同項第3号及び第4号に係る部分に限る。)及び第8号(同項第3号及び第4号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。
6 この法律で「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいう。
7 この法律で「旅行サービス手配業務」とは、旅行サービス手配業を営む者が取り扱う前項に規定する行為をいう。
【旅行業の定義】わかりやすく解説!✨
旅行業とは、次の3つの条件を満たすものを指します。
1️⃣ 報酬を得る
👉 旅行の手配や企画をすることで、お金(報酬)をもらうこと。無料でやる場合は「旅行業」にはならないよ!
2️⃣ 一定の行為を行う
👉 具体的には、交通機関や宿泊施設の手配、旅行プランの作成など、旅行に関するサービスを提供すること。
3️⃣ 事業である
👉 一時的なものではなく、継続的に行われることがポイント!趣味やボランティアではなく、ビジネスとして運営されている必要があるよ。
この3つの条件をすべて満たしている場合、「旅行業」に該当します✈️🌏
【旅行業とは?】わかりやすく解説
旅行業とは、簡単に言うと「お金をもらって旅行の手配や企画をビジネスとして行うこと」だよ!
旅行業になるためには、次の3つの条件をすべて満たしている必要があるんだ📝
① 報酬をもらう💰
👉 旅行の手配やプラン作りをして、その対価としてお金をもらうことが必要!
例えば、友達の旅行を無料で手伝うのは旅行業じゃないけど、旅行会社がツアーを販売してお金をもらうのは旅行業にあたるよ!
② 一定の行為をする🚄🏨
👉 「一定の行為」とは、旅行に関係する手配をすること!
具体的にはこんなことをするよ👇
- ホテルや旅館の予約をする🏨
- 飛行機や新幹線のチケットを取る✈️🚄
- ツアーを企画して販売する📋✨
③ 事業として行う🏢
👉 「事業」とは、一時的にやるのではなく、継続的にビジネスとして運営すること!
例えば、1回だけ友達の旅行を手伝っただけでは旅行業じゃないけど、旅行会社がずっと旅行の手配をしているのは「事業」と言えるよ!
🌟 つまり…
この3つの条件を全部満たしていたら「旅行業」になるんだ!旅行業を始めるには「旅行業登録」が必要だから、誰でも簡単にできるわけじゃないよ😊
旅行業には該当しないものとは?
①運送機関の代理行為のみを行う
- バスの回数券のみを販売してる店
- 航空券のみの販売をするコンビニ
理由
運送機関(バス、飛行機など)の代理行為のみを行う場合、旅行業ではなく運送事業の代理販売にあたるからだよ✈️🚌
例えば…
- バスの回数券のみを売るお店
- 航空券のみを販売するコンビニ
👉 これは単に「チケットを売るだけ」だから、旅行業で必要な「旅行の手配や企画」にはあたらないんだ💡
旅行業との違いって?🤔
✅ 旅行業 ➡️ ホテルの手配、ツアーの企画、セット販売などをする📋✨
❌ 単なるチケット販売 ➡️ 旅行の手配や企画はしないので、旅行業ではない🎫
つまり、「ただのチケット販売」だけでは旅行業にはならない! ということだね😊
②旅行者と直接取引をしない
- 手配代行
- ツアーオペレーター
- 旅行業者に添乗員を派遣する業者
理由
旅行業に該当するには、旅行者(お客さん)と直接やりとりをして旅行の手配や企画をする必要があるよ!
でも、このケースでは…
- 手配代行会社(ツアーオペレーターなど)👉 旅行会社の指示で手配するだけ
- 添乗員を派遣する会社 👉 旅行会社にスタッフを派遣するだけ
これらは、あくまで「旅行業者のサポート」をしているだけで、お客さんと直接取引をしないから、旅行業にはならないんだ💡
旅行業とサポート業の違い🤔
✅ 旅行業 ➡️ お客さんと直接やりとりして旅行を手配・販売する📋✨
❌ 旅行サポート業 ➡️ 旅行会社をサポートするだけなので旅行業ではない🏢
つまり、「お客さんと直接取引しない業者は旅行業に当たらない!」 ということだね😊
③付随的な業務「運送・宿泊以外のサービス」のみの手配・提供
- 観光施設の入場券の販売のみ
- レストランの食事の手配のみ
理由
旅行業になるには、運送(飛行機・電車・バスなど)や宿泊(ホテル・旅館など)の手配をすることが必要なんだ🏨🚄✈️
でも、このケースでは…
- 観光施設の入場券の販売のみ 🎟️ → ただのチケット販売だから旅行業じゃない
- レストランの食事の手配のみ 🍽️ → 食事の予約だけで、旅行全体の手配をしているわけじゃない
つまり、運送や宿泊の手配を含まない業務だけでは旅行業にならない!
旅行業との違い🤔
✅ 旅行業 ➡️ ホテルや交通機関の手配を含むツアーを販売する📋✨
❌ 付随的なサービスの提供 ➡️ 旅行の一部(食事・チケットなど)の手配だけで旅行業ではない🎟️🍽️
結論:「入場券や食事の手配だけでは旅行業に当たらない!」 ということだね😊
④運送・宿泊業者自らの運送・宿泊業務
- バス会社が実施する日帰りツアー
- 自らの旅館に送客する東京案内所
理由
旅行業に該当するには、「他の業者の運送や宿泊を手配・販売すること」が必要なんだ!
でも、このケースでは自社のサービスだけを販売しているから、旅行業にはならないんだよ💡
例えば…
- バス会社が自社のバスで日帰りツアーを実施する🚌
→ 自社のサービスを提供しているだけなので、旅行業じゃない! - 旅館が東京案内所で自社の宿泊施設にお客さんを送る🏨
→ 他の宿泊施設の手配はしていないから、旅行業ではない!
旅行業との違い🤔
✅ 旅行業 ➡️ 他の宿泊施設や交通機関を手配・販売する📋✨
❌ 自社サービスの販売 ➡️ 自社のホテルやバスだけを提供するので旅行業ではない🚌🏨
結論:「自社のサービスを売るだけなら旅行業に当たらない!」 ということだね😊
📌 旅行業に該当しないものまとめ ✨
旅行業になるには 「報酬を得る」「一定の行為を行う」「事業である」 の3つの条件を満たす必要があるよ!
でも、次のようなケースは旅行業には該当しないんだ👇
❌ 旅行業に該当しないもの
🔹 ① 運送機関の代理行為のみを行う 🚄🎫
👉 例:バスの回数券販売、航空券のみ販売するコンビニなど
➡ 旅行の手配や企画をしないため、旅行業ではない!
🔹 ② 旅行者と直接取引をしない 🏢
👉 例:手配代行会社(ツアーオペレーター)、旅行業者に添乗員を派遣する業者など
➡ 旅行会社のサポート業務なので、旅行業にはならない!
🔹 ③ 運送・宿泊以外のサービスのみを提供 🎟️🍽️
👉 例:観光施設の入場券販売のみ、レストランの食事手配のみ
➡ 旅行全体の手配をせず、一部のサービスだけなので旅行業ではない!
🔹 ④ 運送・宿泊業者が自社のサービスを販売 🚍🏨
👉 例:バス会社が実施する日帰りツアー、自社旅館に送客する案内所
➡ 自社サービスのみを提供する場合、旅行業に該当しない!
✅ 旅行業になるには?
旅行業として認められるには、運送(飛行機・電車・バスなど)や宿泊(ホテル・旅館など)の手配を含み、お客さんと直接取引を行うことが必要だよ!💡
📝 旅行業の確認問題にチャレンジ!✨
📌 確認問題:基礎編(全10問)
🔹 ○×問題(正しいと思えば○、間違っていれば×)
1️⃣ 旅行業として認められるためには、「報酬を得る」「一定の行為を行う」「事業である」の3つの要件を満たす必要がある。
2️⃣ 旅行業に該当するのは、旅行者と直接取引を行う場合に限られ、旅行会社の指示で手配を行うツアーオペレーターは旅行業には該当しない。
3️⃣ 旅行業者は、自社のホテルやバスを販売するだけでも「旅行業」として登録しなければならない。
4️⃣ 旅行業者でなくても、報酬をもらわずに友人のために旅行の手配をする場合は、旅行業に該当する。
5️⃣ 旅行業には、宿泊施設や交通機関の手配だけでなく、旅行プランの企画・販売も含まれる。
🔹 選択問題(正しいものを1つ選ぶ)
6️⃣ 旅行業として認められるために必要な条件はどれか?
A. 一度でも旅行の手配を行えば、旅行業に該当する
B. お客様から報酬を得て、継続的に旅行の手配や企画を行う
C. 観光地の情報を無料で提供するだけでも旅行業になる
7️⃣ 旅行業に該当しないケースはどれか?
A. 観光施設の入場券のみを販売する業者
B. 旅行会社が宿泊と交通をセットにして販売する業者
C. 旅行代理店が旅行者と直接契約し、ホテルと航空券の手配を行う業者
🔹 記述問題(答えを文章で書く)
8️⃣ 旅行業に該当するために必要な「一定の行為」とは具体的にどのようなものか?1つ答えなさい。
9️⃣ 「運送・宿泊業者が自社のサービスを販売する場合」は旅行業に該当しない。これはなぜか?理由を説明しなさい。
🔟 旅行業者に該当しない業務の具体例を1つ挙げ、その理由を説明しなさい。
📌 応用問題:「旅行業の定義」編(全5問)
🔹 記述問題(しっかり考えて答えよう!)
1️⃣ 旅行業の登録制度がなかった場合、旅行者や業界全体にどのような問題が発生する可能性があるか?2つ挙げなさい。
2️⃣ 旅行業に該当しない業務を行う会社が、誤って旅行業を行った場合、どのようなリスクがあるか?具体的に説明しなさい。
3️⃣ 旅行業と旅行業に該当しない業務を見分けるための重要なポイントを3つ挙げ、それぞれ説明しなさい。
🔹 ケーススタディ(事例問題)
4️⃣ ある会社が「航空券とホテルの手配はできませんが、観光地の入場券を手配できます」と宣伝していました。この会社は旅行業に該当するか?理由を説明しなさい。
5️⃣ Cさんは、友人の依頼でツアーを企画し、ホテルと交通の手配をして報酬をもらいました。この場合、Cさんは旅行業に該当するか?また、旅行業法に違反する可能性があるか?理由とともに説明しなさい。
📌 問題を解くためのアドバイス✨
✅ 旅行業の3つの要件(報酬・一定の行為・事業性)をしっかり覚える!
✅ 「旅行業に該当しないケース」4つのパターンを整理して理解する!
✅ 「直接取引をしているか?」「宿泊・交通の手配をしているか?」が判断のポイント!
✅ 具体例と法律のポイントを関連づけて考えると、応用問題にも対応できる!
📌 確認問題: 解答 & 解説✨
🔹 ○×問題(正しいと思えば○、間違っていれば×)
1️⃣ ○ 旅行業として認められるには、「報酬を得る」「一定の行為を行う」「事業である」の3つの要件を満たす必要がある。
✅ 解説: 旅行業は、この3つの条件をすべて満たして初めて該当するよ!
2️⃣ ○ 旅行業に該当するのは、旅行者と直接取引を行う場合に限られ、旅行会社の指示で手配を行うツアーオペレーターは旅行業には該当しない。
✅ 解説: 旅行者と直接契約しないツアーオペレーター(手配代行会社)は旅行業ではなく、旅行業者のサポート業務を行う会社にあたる。
3️⃣ × 旅行業者は、自社のホテルやバスを販売するだけでも「旅行業」として登録しなければならない。
✅ 解説: 自社サービスのみを販売する場合は旅行業に該当しない。 例えば、ホテルが自社の宿泊施設を予約するのは旅行業ではない!
4️⃣ × 旅行業でなくても、報酬をもらわずに友人のために旅行の手配をする場合は、旅行業に該当する。
✅ 解説: 「報酬を得る」ことが旅行業の条件の1つなので、無報酬なら旅行業にはならない!
5️⃣ ○ 旅行業には、宿泊施設や交通機関の手配だけでなく、旅行プランの企画・販売も含まれる。
✅ 解説: ツアーの企画や販売も旅行業の一部。旅行業者は、単なる手配だけでなく、旅行全体をデザインして提供することができる!
🔹 選択問題(正しいものを1つ選ぶ)
6️⃣ 旅行業として認められるために必要な条件はどれか?
✅ B. お客様から報酬を得て、継続的に旅行の手配や企画を行う
❌ A. 一度でも旅行の手配を行えば、旅行業に該当する(継続的な事業である必要がある!)
❌ C. 観光地の情報を無料で提供するだけでも旅行業になる(情報提供だけでは旅行業にならない!)
7️⃣ 旅行業に該当しないケースはどれか?
✅ A. 観光施設の入場券のみを販売する業者(宿泊や交通手配を含まないため、旅行業には該当しない!)
❌ B. 旅行会社が宿泊と交通をセットにして販売する業者(旅行業に該当する!)
❌ C. 旅行代理店が旅行者と直接契約し、ホテルと航空券の手配を行う業者(旅行業に該当する!)
🔹 記述問題(答えを文章で書く)
8️⃣ 旅行業に該当するために必要な「一定の行為」とは具体的にどのようなものか?1つ答えなさい。
✅ 宿泊施設や交通機関の手配を行うこと。
✅ 解説: ホテルや飛行機、新幹線の手配など、旅行の手配を行うことが「一定の行為」に含まれる!
9️⃣ 「運送・宿泊業者が自社のサービスを販売する場合」は旅行業に該当しない。これはなぜか?理由を説明しなさい。
✅ 自社のサービスのみを販売しているため、他の会社の宿泊や交通を手配していないから。
✅ 解説: 旅行業は、他の業者の運送や宿泊を手配して販売することが条件。自社バスのツアー販売や旅館の直接予約受付は旅行業ではない!
🔟 旅行業者に該当しない業務の具体例を1つ挙げ、その理由を説明しなさい。
✅ 例:コンビニで航空券を販売する業務 → 旅行の手配をしていないため、旅行業には該当しない!
📌 応用問題:「旅行業の定義」編(全5問)
1️⃣ 旅行業の登録制度がない場合、旅行者や業界全体にどのような問題が発生する可能性があるか?2つ挙げなさい。
✅ ① 無許可の業者が出てきて、詐欺やトラブルが増える。
✅ ② 旅行者の保護が不十分になり、安心して旅行を申し込めなくなる。
2️⃣ 旅行業に該当しない業務を行う会社が、誤って旅行業を行った場合、どのようなリスクがあるか?具体的に説明しなさい。
✅ 無許可営業となり、法律違反で罰則を受ける可能性がある。
✅ 旅行者にトラブルが発生した際、適切な対応ができず、信用を失う。
3️⃣ 旅行業と旅行業に該当しない業務を見分けるための重要なポイントを3つ挙げ、それぞれ説明しなさい。
✅ ① 旅行者と直接取引をしているか? → 旅行者と直接契約するのが旅行業!
✅ ② 宿泊や交通の手配をしているか? → これが含まれていないと旅行業ではない!
✅ ③ 継続的な事業として行われているか? → 一時的な活動は旅行業にならない!
🔹 ケーススタディ(事例問題)
4️⃣ ある会社が「航空券とホテルの手配はできませんが、観光地の入場券を手配できます」と宣伝していました。この会社は旅行業に該当するか?理由を説明しなさい。
✅ 該当しない。観光施設の入場券販売のみでは、宿泊や交通の手配が含まれないため旅行業ではない!
5️⃣ Cさんは、友人の依頼でツアーを企画し、ホテルと交通の手配をして報酬をもらいました。この場合、Cさんは旅行業に該当するか?また、旅行業法に違反する可能性があるか?理由とともに説明しなさい。
✅ 該当する。宿泊や交通の手配を行い、報酬を受け取っているため旅行業に該当する!
✅ 違反の可能性あり。旅行業登録をしていなければ無許可営業となり、法律違反となる!
🌟 まとめ:旅行業の定義をしっかり理解しよう!
✅ 旅行業の3つの要件を押さえる!
✅ 旅行業に該当しないケースを整理して理解する!
✅ 実際の事例と法律を結びつけて考えると、試験でも迷わない!
